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2007年のMEBOの過程で行われた当社による全部取得条項付株式の取得価格を 不服として、一部の株主様より裁判所に対し価格決定の申立がなされており、2008年9月11日付大阪地方裁判所の決定は、取得価格を当社の主張通り650円/株と定めましたが、2009年9月1日付大阪高等裁判所の決定は、取得価格を840円/株と定めました。
当社は、この大阪高裁の決定について、最高裁判所に抗告することの許可を求めて大阪高等裁判所に抗告許可の申立てを行っておりましたが、2009年9月28日付にて同裁判所より抗告を許可しないとの決定がなされました。
なお、この決定について、当社は承服しかねますので、最高裁判所に対し同抗告不許可決定に対する特別抗告を行う予定です。 |
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